- ※ 申請書類につきましては、コピーと記載のあるもの以外は原本の提出が必要となります。
※ 住民票、出生届記載事項証明書等は取得後3ヶ月以内のものに限ります。
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パスポートの期限が切れている方は更新してからの申請となります。
※領事館の通達により3月30日より台湾パスポートの方の国籍公証書の発行はできなくなりました。
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2. 申請者本人のパスポートコピー
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3. 在留カードの両面コピー
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5.18歳未満の方は出生届記載事項証明書
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6. 18歳未満の方は両親の声明書
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7. 18歳未満の方は両親のパスポートコピー 各1通
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※ パスポートの期限が切れている方は更新してからの申請となります。
- ※ お子様が申請の際、両親が離婚している方は声明書を公証したものと、離婚届記載事項証明書が必要です。
- ※ お子様が申請の際、両親どちらか一方が中国在住の場合もパスポートコピーは必要です。
(パスポートが期限切れの場合は更新が必要です。身分証で代用はできません)
- ※ お子様が申請の際、両親が離婚していて、連絡がとれない場合は、申請できないこともあります。
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日本国籍を許可された方は、中国パスポートをVOID(キャンセル)する必要があります。
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1. 日本国籍への帰化許可の旨が捺印された国籍証明書
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3. パスポート(原本)
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4. 在留カードの両面コピー
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5. 16歳以下の方が申請する場合、家族全員の記載事項が記入された住民票が必要。但し、マイナンバーの記載は不要
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1. 認証が必要な書類の原本 1部
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4.申請者の有効なパスポート及び在留カードのコピー
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※ 申請者については認証が必要な書類に名前の記載があれば家族でも可
(18歳未満の申請者の場合、家族全員の住民票や出生届記載事項証明書等が必要になります。)
※ パスポートの期限が切れている場合は在留カードや免許証等の両面コピーをご用意ください。
- 注1 私文書公証の認証につきましては、公証人役場での公証と地方法務局の押印証明が必要です。
注2 会社の履歴事項全部証明書等の認証の場合、地方法務局の押印証明が必要です。
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商事の場合別途以下の書類が必要
- 1.登記簿謄本
2.申請者の在職証明書
3.代表者以外が申請する場合は委任状
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不動産売買等の場合
- 不動産売買に関する場合は中国の不動産の証明(房屋产权证)等のコピー
※不動産に関する場合、領事館よりその他書類を要求されるケースもございます。
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中国在住の方が申請する場合
- 中国在住の方については、中国国内の身分証のほか、現住所の確認ができるものもご用意下さい。
領事館委任状 1枚 ※要捺印
商事の場合は代表者のサインと会社印を押印
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2. パスポートコピー
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3. 以下の追加書類
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※ 中国籍の方は住民票(続柄・国籍・在留期間等が記載されているもの)
※ 帰化された方は従前氏名が記載された戸籍謄本及び住民票
※ 日本帰国者の方は旧氏名の記載された公的書類(残留邦人等の証明書等)
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※ 退職証明
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